相続サポート ご利用者様の声
「ご家族の方がお亡くなりになったけれど、ご本人の財産状況や契約情報、債務がよくわからない」
「自分でやるには何からどうしたらいいのかもわからない、時間がない」
「資料を取り寄せたけど、何が書いてあるかさっぱりわからない」
そんな方々のために私たちがこれまでの相続サポートの知見と専門知識でお手伝いいたします。
まずはわかるものだけで結構ですので手がかりとなるような資料や郵便物などをお持ちください。
相続でお悩みの方向けのパッケージとしてご用意していますが、必要な部分だけでのご契約でも承ります。
どうぞご相談ください。
具体的には以下のような
ことを行います
遺言があるか確認・
執行手続き
私たちにできること
内容を確認して実行をサポートいたします。
公正証書遺言の場合:
遺言に記載されている執行者の代わりに、執行手続きを代行することができます。
執行者の主な役割
- 財産目録をつくる
- 法定相続人全員に通知
- 預金の解約、不動産の処分 など
自筆証書遺言の場合:
家庭裁判所で検認手続きが必要ですので、私たちが代行いたします。
自筆証書の場合は執行者が指定されていないことが多いので、相続人からの委任を受けて、手続きの代行をいたします。
戸籍収集
私たちにできること
戸籍の収集を代行します
相続をするためには、相続人全員の協議が必要ですが、その相続人を特定するためには、必ず戸籍が必要となります。
出生から死亡までの連続した戸籍を集めて、相続人の判断をします。
改製原戸籍や除籍などが必要となりますが、必要な戸籍を漏れなく取得し、昔の手書きの難解な文字を判別していくのは、ある程度の経験が必要です。
また、すべての相続人を戸籍から正確に読み解かなければなりません。
法定相続情報一覧図を作成します
例えば銀行口座の相続手続きをする場合、相続人を特定するために出生から死亡までの連続した戸籍を提出する必要があります。
しかし、複数の金融機関に同時に提出するには、金融機関の数だけ戸籍を取得する必要があり、それなりの手間や費用がかかります。
法定相続情報一覧図というのは、相続関係の一覧図を法務局で認証してもらったもので、戸籍一式の代わりとなります。
また、必要に応じて複数取得することができます。
そのため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります。
金融機関においても、改めて戸籍の束をチェックする必要がなくなるので、手続きが早まります。
相続人の特定
私たちにできること
漏れなく取得した戸籍から、法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる権利をもっている人)を特定します。
法定相続人は
配偶者と
①
子
②
子がいない場合は、
両親(直系尊属)
③
子も両親もいない場合は、
兄弟姉妹
になります。
そして法定相続人であることは、戸籍によって証明することになります。
戸籍には父母の氏名と続柄、婚姻事項、養子縁組、死亡などが書かれています。
また、戸籍は法改正や転籍、婚姻などで新しい戸籍が作成されますが、新しい戸籍にはすべての情報を移記するのではなく、その時点で有効な情報のみが移記されます。
このため、現在の戸籍だけをみても、親族の全員が記載されているわけではありません。
法定相続人のすべてを特定するには出生から死亡までの連続した戸籍が必要となるのです。
遺言が無い場合は、法定相続人が遺産分割協議を行い、財産を引き継ぐ相続人を決定していきます。
この協議には法定相続人全員の合意が必要です。
このため、すべての相続人を戸籍から正確に読み解かなければなりません。
相続財産の調査
私たちにできること
相続財産の調査とは、亡くなった人の財産を洗い出すことです。
そして遺産分割協議をもって、誰が相続するかを決めていきます。
亡くなったご本人以外が、正確に財産を把握されていることはほとんどありません。
そのため、相続財産を調査するうえで、権利証や預金通帳、郵便物などが重要になります。
取引明細やお知らせなどの郵便物、通帳の履歴から、ある程度推測することはできます。
そのうえで各機関に問い合わせていきます。
また、ローンやクレジットなどの借入が予想される場合には、信用情報機関への照会が必要になることもあります。
相続財産は、プラス(価値のある)のものだけでなく、マイナス(借金など)のものもあります。
マイナスの財産が多いなど相続放棄をする場合は、亡くなったことを知ったときから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に申述しなければなりません。
また、相続税の申告が必要な場合には、亡くなってから(正確には、亡くなったことを知った日の翌日から)10カ月が期限ですので、早めに進めていかなければなりません。
10カ月経つのは意外と早いものです。
遺産分割協議
私たちにできること
遺言が無い場合には、法定相続人のうち誰がどの相続財産を引き継ぐのかについて協議が必要になります。
この協議を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、法定相続人全員の合意が必要です。
合意が取れない場合は、調停や審判によって決まります(調停や審判が必要となった場合は、弁護士をご紹介します)。
連絡の取れない人がいる場合
法定相続人の中に、異母兄弟、異父兄、甥や姪など、会ったことのない人や連絡の取れない人がいる場合もあります。
依頼者に代わって、手紙などで連絡をとって、遺産分割に協力してもらうように促すこともあります。
交渉や折衝は行えませんが、協議に参加してもらい合意までに至るケースは、数多く経験しています。
遺産分割協議が行えないケース
相続人の中に未成年者や認知症のために判断が難しい方がいるなど、遺産分割協議が行えないケースもあります。
その際、何を優先して考えるのかでも、いくつの提案ができる場合もあります。
相続人が行方不明といったケースでは、不在者財産管理人選任を申し立て、あわせて失踪宣告も申し立てしました。
相続の実務では、さまざまなケースがあります、その時どうしたらいいのかを一緒に考えていきます。
相続税の申告が必要な場合
納税をふまえて、だれがどのように相続するのがベストなのかを、税理士と共に考えていきます。
さまざまな税の軽減制度、二次相続をふまえた提案、不動産売却の際の特例などを考慮して最適解を見つけていきます。
相続分の分配や納税の資金を用意するための不動産売却も、ただ売るだけでなく、グループ内の不動産会社にて調整をしながら、ベストな方法を検討していきます。
不動産の名義変更
私たちにできること
相続による不動産名義変更
遺産分割協議が成立したのち、不動産であれば、登記をして名義を書き換えます。
遺言があった場合も、同様に登記をして名義を変更します。
死因贈与や遺贈などによる
不動産名義変更
相続以外にも、亡くなったことを原因に所有権が移転するケースとして、死因贈与や遺贈などがあります。
登記手続きも、相続と異なるいろいろなケースがあります。
いずれも、不動産の名義人が亡くなったことによるものですが、相続とは違う登記になります。
相続以外にも、亡くなったことを原因に所有権が移転するケースとして、死因贈与や遺贈などがあります。
登記手続きも、相続と異なるいろいろなケースがあります。
いずれも、不動産の名義人が亡くなったことによるものですが、相続とは違う登記になります。
令和6年から、
相続登記が義務化されました
内容は次の通りです。
いつから義務となったのか? | 令和6年4月1日から |
---|---|
対象となる人 | 相続または遺贈により不動産を取得した人 |
いつまでに登記をしなければならないか? | 相続で取得したことを知った日から3年以内 (遺産分割協議により取得した場合は協議の日から3年以内) |
登記しないとどうなるか | 正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります |
義務化前に相続していた場合はどうなるか? | 2027年(令和9年)4月1日までに登記をする必要があります |
預貯金の解約
私たちにできること
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、預金口座を凍結し、相続手続きが終わるまで口座の利用は停止されます。
相続手続きが終わるまでは、原則として預金を引き出すことはできません。
口座の凍結解除(解約)の手続き
預金を引き出すためには、一般的には口座を解約します(口座名義を相続人に引き継がせることはありません)。
口座を解約するための相続手続きは、相続方法や金融機関により異なります。
遺産分割協議で相続人を決めた場合は、主な提出書類は以下の通りです。
- 相続届や相続手続依頼書(金融機関指定のもの)
- 亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのものが必要)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(実印を押印)
- その他、金融機関で指定する書類
金融機関によっては、手続きに予約が必要であったり、郵便でのやりとりを繰り返す必要があったりと時間を要する場合があります。
私どもでは、
- 必要書類の取得(費用は別途、印鑑証明書などは除く)
- 金融機関との調整、手続きの代行
- 各金融機関の解約した預金をまとめて、相続人に分配する
といった業務を、1口座あたり¥30,000(税別)で行います。
凍結中の預金引き出しについて
口座名義人の財産を相続人でどのように相続するかが決まり、口座の凍結解除の手続きを行うまでは、原則として預金を引き出すことはできません。
口座が凍結される前であれば、ATMから預金を引き出すこともできますが、以下の注意点があります。
- 相続放棄ができなくなります
- 引き出したお金について相続人間でトラブルになりかねません
- 多額の引出しによって、金融機関から問い合わせがくることもあります など
そのため、安易に引き出すことはお勧めできません。
相続人間で慎重に検討していただきたいと思います。
葬儀費用などで早急にお金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度を使うこともできます。
仮払いできる額は、「相続開始時の預貯金額×3分の1×法定相続分」で、ひとつの金融機関で払い戻せる額は150万円が上限になります。
これについても私たちで代行が可能です。
投資信託や株式などの売却、
名義の書き換え
私たちにできること
投資信託や株式などの投資商品を取引するためには、「証券口座」や「投資信託口座」が必要になります。
金融機関にお金を預けるために預金口座を開設するのと似ています。
投資信託や株式などは、亡くなった方の証券口座や投資信託口座のままでは、売買や換金することはできません。
相続する人や遺贈を受ける人が、自分の証券口座や投資信託口座を開設する必要があります。
そうして、自分の証券口座や投資信託口座に移管したうえで売買や換金をします。
売買や換金をせずそのまま受け取る場合でも、同様に自分の証券口座や投資信託口座に移管して保有します。
(違う証券会社などに自分の証券口座や投資信託口座をお持ちの場合は、投資信託や株式などを移管できる場合もあります)
売却と分配
投資信託や株式などを、そのまま引き継ぐのでなければ、売却して分配することになります。
具体的には、代表相続人の証券口座へ移管したあと、売却・換金して、その代金を均等に分配することになります。
売却された時点の実際の代金から税金などを引き、分配します。
売却する場合、株価は常に変動します。少しでも有利に売却をしたいときは、ご自身で時期を見定めて、売却をしなくてはなりません。
確定申告が必要な場合
売却して利益が出た場合、確定申告が必要になる場合があります。
口座が「特定口座」で、かつ源泉徴収ありとした場合:確定申告は不要です。
それ以外の口座(一般口座、特定口座で源泉徴収無しなど)の場合:口座名義人の所得として、確定申告が必要になります。
私どもでは、
- 必要書類の取得(費用は別途、印鑑証明書などは除く)
- 証券会社や金融機関との調整、手続きの代行
- 売却した代金をまとめて、相続人に分配する
- 確定申告が必要な場合の税理士紹介
といった業務を、1口座あたり¥50,000(税別)で行います。
相続税の申告
私たちにできること
相続税は、相続が発生した場合、必ず納めなければならないものではありません。
相続税の基礎控除というのがあり、相続人の人数に応じて控除される額がかわります。
相続財産の合計金額が基礎控除の額を超えている場合、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告をはじめ、相続税に関する相談は税理士にしかできません。
司法書士やその他の専門家は対応できません。
私たちは、相続税の申告が必要になる場合、信頼できる経験豊富な税理士をご紹介します。
相続・資産に関する税を
得意とする
税理士の紹介
税理士は得意な分野があり、全員が相続に長けているわけではありません。
税についても幅が広く、資産に関する税を得意とする税理士は限られていると思います。
また不動産については、我々司法書士、土地家屋調査士、宅地建物取引士など専門職の知識が必要になる場合もあります。
私たちは、税理士と司法書士、その他の専門家がチームで対応いたします。

お早めのご相談を
おすすめします
相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内が期限です。
相続人が未成年、行方不明、認知症など分割協議が困難な状況である場合や相続人そのものがわからない場合など、早急に対応する必要があります。
相続については、その次の相続に向けての対策が必要になる場合もあります。
是非、早めにご相談ください。
ご希望の場合は
以下もサポートできます
年金関連の手続き
- 公的年金・企業年金
- 精算・遺族年金手続き
市区町村関連の手続き
生活周りのお手続き
- 電気・ガス・水道、携帯電話、
インターネット等の解約手続き