死後事務委任

(終活まるごとパッケージ)

  1. 基本の4つのメニュー(終活まるごとパッケージ)
  2. 死後事務委任(終活まるごとパッケージ)

ひとことで言うと、どういうメニューですか?
どんな人におすすめですか?

田頭 逸平

お亡くなりになった後のお手続きや精算、ご遺体の引き取り・納骨などを、丸ごとお任せいただけます。

亡くなった後に行う葬儀、行政手続きや生活に関する契約の解除などを親族以外の者が行うには、この「死後事務委任契約」が必要になります。

急な病気や事故などで、突然の事態が発生した場合も安心です。

死後事務委任契約は「終活まるごとパッケージ」に含まれるメニューです。
死後事務委任契約のみをご希望の場合は別途お問合せください。

死後事務委任を
お引き受けします

「ご自身の未来」と「遺された方々」を守るために、死後事務委任をおすすめします
私たちは、死後事務委任が、特におひとりさまやご家族に頼れない方々にとって、どれほど大切な手段であるかを理解しています。
「遺言」は「誰に何を遺(のこ)すか」ですが、亡くなった後に行う葬儀、行政手続きや生活に関する契約の解除などを親族以外の者が行うためには、死後事務委任が必要になります。

身近な親族がいない、または頼れない状況では、万が一の際に後の事務処理が滞ることがあります。
これには、葬儀や遺産分割、行政手続き、各種契約の解約など、多岐にわたる手続きが含まれます。

死後事務委任をしておくことで、ご自身の最期を安心して迎えることができ、後々の手続きにおける不安を解消できます。
私たちが責任を持って手続きを進めていきます。

今、何かを始めることが、ご自身の未来を守る一歩です。

どうぞ、ご相談ください。

煩雑な手続きの
不安を解消

死後には、葬儀の手配、遺産の整理、預貯金の解約、公共料金の停止など、多くの手続きを迅速かつ正確に行う必要があります。
委任先があれば、手続きがスムーズに進み、ご遺族や親族に負担をかけることなく対応できます。

遺された人たちの

不安を防ぐ

事前に信頼できる専門家に委任しておくことで、遺された人たちの不安を取り除くことができます。
死後の手続きを明確にしておくことで、関係者が冷静に対応できる環境を提供します。

信頼できる代理人
による



確実な手続き

死後の事務を適切に遂行するためには、法律や手続きに関する専門的な知識と豊富な経験が必要です。
私たち司法書士は、法的にも確実な対応ができます。

突然の事態にも
対応可能

急な病気や事故などで、突然の事態が発生した場合でも、事前に委任しておけば、遺族や知人に負担をかけることなく、迅速に事務処理を進めることができます。

死後事務委任が必要な
ケース

以下のような方々は、死後の事務処理や手続きを他者に委任することが非常に重要です。

特に「おひとりさま」や特定の生活状況にある方々にとって、死後事務委任は安心をもたらす手段となります。

配偶者や子供がいない、または親族と疎遠である方。
死後に誰が手続きを進めるのかが不明な場合、遺産分割や葬儀の手続きが滞りがちになります。

子供が遠方に住んでいる、または家族が高齢で十分なサポートができない方。
身近なサポートが不足している場合、死後の事務処理が困難になります。

家族と疎遠な場合、死後の手続きに困難を伴うことがあります。

近親者がいない、または関係が複雑で、死後の手続きや葬儀の手配に対する頼れる人物がいない場合。

体調が不安定で、死後の事務処理を家族に頼むことが難しい場合。

海外に住んでおり、急な事態に日本での死後事務手続きが必要になる場合。

具体的には以下のような

ことを行います

死後事務委任契約で、委任する者が受任する者に委任できる内容とかかる報酬については、契約によって細かく決めていきます。

具体的には、葬儀は行わないでほしい、直接火葬してほしい、指定した墓地に埋葬してほしい、家財を処分してほしいなどの遺志を反映することができます。

具体的な委任事務は以下の通りです。

  • 菩提寺・親族等関係者への連絡事務
  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
  • 医療費、老人ホーム等の施設利用料、その他一切の債務弁済事務
  • 家財道具や生活用品の処分に関する事務
  • 行政官庁等への諸届け事務
  • 別途締結した「財産管理等委任契約」における委任事務や別途締結した「任意後見契約」における後見事務の未処理事務
  • 以上の各事務に関する費用の支払い