高齢者の財産管理をサポートする信託

高齢になると認知症を発症してしまうことで、財産管理ができなくなります。
この場合、成年後見制度を利用することになるのですが、成年後見制度は本人の財産を守ることが目的なので、融通は利きません。
例えご本人が元気な時に希望していたことであったとしても、思い通りにならないことがあります。

例えばお孫さんの進学に、入学金や学費を出してあげることを楽しみにしていたとしても、成年後見制度を利用した後は難しくなります。
また、介護施設などに入るにあたっても、豪華な施設に入ることは、無駄な支出だと認めてくれない可能性が大きいです。

さらに成年後見制度を利用した後に相続税の対策をすることはできません。
借り入れをしてアパートを建てるなど、税の対策の基本は財産を評価上圧縮することが基本ですが、たとえ評価上のことであっても、減らすことやリスクにさらすことはできません。
この場合に、本人の元気なうちに信託を利用して、家族の方にその希望を託しておくことが可能になります。

賃貸不動産の管理のための信託

不動産オーナーが高齢になり、その管理を身内(例えば子)に任せたい。また、認知症になる恐れがあるから、同様に管理を身内(例えば子)に任せたい場合にも、信託を使う方法があります。

認知症になった場合、賃貸契約の更新・修繕、さらには売却や建て替えをすることはできません。

信託上、管理者を受託者と呼びます。
管理方法ですが、不動産の名義(所有権)を信託という理由で受託者に移転します。名義を移転しても、信託であれば税務上は実質的な価値は移転していないものと判断します。
つまり名義は変わったものの、本人の財産であることに変わりはありません。

ただ名義を変えたことによって、管理人である受託者が自らの名と判断をもって管理することができます。認知症となった後に成年後見人が就いたとしても、管理者は単なる代理人とは違い、成年後見人の影響を受けることなく、不動産の管理をしていくことができるようになります。

先祖代々の土地を承継させるための信託

長男に子供がいない場合、長男の後は誰に継いでもらうのか、例えば次男の子に継がせる場合、相続では長男から次男の子には移せません。相続には法律で決まった相続の順番があります。

この場合、長男が亡くなった場合、配偶者である長男の妻は相続人となりますが、妻が相続した場合、その後は長男夫婦に子がいないので、妻の親族が相続人になります。妻が遺言を残してくれるのであれば、次男の子に引き継がせることも可能ですが、不安定な引継ぎとなります。
この場合も信託を使って、長男から長男の妻、その次は次男の子と順番を決めてしまうことができます。

このように信託を使って、相続の順番と異なる定めをすることもできます。ただし遺留分を侵害する可能性がある場合には注意が必要です。

不動産を将来売却するための信託

自宅などの不動産を将来売却する予定があるが、高齢で売買契約が難しくなる場合や認知症になる恐れがある場合など、本人の対応が難しい場合も信託を利用することができます。

成年後見でも対応が可能ですが、売買が終了した後に、後見制度を解消することはできません。売買のためだけの後見制度の利用は認められていませんので、本人が回復するなど、後見の必要が無くならない限り、本人が亡くなるまで制度は続きます。

また、成年後見は売買が本人にとって必要なものかどうかを判断しますし、自宅の場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

一方、信託を使う場合は、本人が元気なうちに、契約をもってその管理や処分の方法について内容を決めておくことができ、認知症にならなくても、当事者でスタートすることも可能です。

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~5月9日に虹の橋を渡りました。大久保事務所で預かってから約3年と短い間でしたが、皆様には大変よくしていただき、ありがとうございました。~
撫でてあげるととても喜びますので、うさぎさんがお好きな方は是非撫でてあげてください。
知人から譲り受けたうさぎのため、生年月日や種類などはわかりませんが、事務所総出で愛情たっぷり育てています(*^-^*)