草加市で100年続く司法書士事務所
相続のご相談は大久保事務所へ!
司法書士法人大久保事務所
東武スカイツリーライン草加駅 徒歩7分
家族信託とは、元気なうちに、本人の一定の財産を信頼できる家族に管理運営を任せる信託契約を結ぶことです。
信託組成実績の多い当事務所へご相談ください。
財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」と呼びます。
「どのような目的で・どの財産」、そのほかにも「委託者が死亡した時は信託財産をどうするか?」「いつ信託契約が終了するのか?」なども契約で定めることで、より委託者の希望に即した柔軟な財産管理ができます。
ですが家族信託でもカバーできないこともあります。
家族信託でカバーできるのは財産についてのみなので、認知症になった後に本人の名前で契約が必要な場面が出てきた場合は法定後見制度に頼らざるを得ません。
また、家族信託は遺言を兼ねることもできますが、それはあくまで契約決めた信託契約のみなので、それ以外の財産について承継させたい人が決まっていれば別途遺言書を作成することをお勧めします。
当事務所ではお客様のご要望をゆっくりとヒアリングし、お一人お一人に会ったプランを提案いたします。
※信託と言っても信託会社が行うものではありません。
認知症などにより判断することが難しくなった人に代わって、代理人が法律行為を行う制度です。
そして、その代理人のことを成年後見人といいます。成年後見人が、契約をしたり財産を管理したりして本人を守ります。
また、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、既に判断が難しい状態になってしまった場合、家庭裁判所に申立て後見人を選任してもらう制度です。
任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに、将来に備えて後見人を選び公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。
成年後見制度のうち、前もって準備をしていなかった場合の法定後見制度と家族信託の違いです。
法定後見制度 | 家族信託 | |
---|---|---|
途中で中止できるか | できない | できる |
代理人・管理人を 指定できるか | 指定できない | 指定できる |
節税対策 | 基本的にできない | 可能(契約による) |
生前贈与 | 基本的にできない | 可能(契約による) |
不動産売買 | 基本的にできない | 可能(契約による) |
銀行借り入れ | 基本的にできない | 可能(契約による) |
※資産が多い場合や収入が多い場合、親族間に対立がある場合などは、後見人を選ぶことが難しい。
平成29年は74%が、裁判所の指定した後見人。
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~5月9日に虹の橋を渡りました。大久保事務所で預かってから約3年と短い間でしたが、皆様には大変よくしていただき、ありがとうございました。~
撫でてあげるととても喜びますので、うさぎさんがお好きな方は是非撫でてあげてください。
知人から譲り受けたうさぎのため、生年月日や種類などはわかりませんが、事務所総出で愛情たっぷり育てています(*^-^*)