土地測量・分筆登記について

1.分割

測量の上、分割区画を決定し、分筆登記をして登記を分けます。

(1)測量
・道路との境界を管理している行政庁に問い合わせして、境界確定の申請をします。
 各行政によって管理方法や確定のための測量が異なります。
 また、確定にかかる期間(日数)も異なります。

・併せて、隣接土地所有者と境界の確認を行います。
 測量に必要な範囲全ての隣接土地所有者との確認作業になりますので、相手方の都合に左右されますし、必ずしも意見の一致を得られるとも限りません。
 境界の合意が得られない場合は、筆界特定制度を利用する方法があります。
 但し、筆界特定制度を利用する場合、期間と費用がさらにかかります。

(2)区画決定
・相続分に相応した各々の区画を計画します。

・区画を作るにあたり、利用計画によって必要とする形状が異なりますので、内容によっては各機関への紹介が必要になります。

(3)分筆登記
・(1)(2)の工程を経た後、ようやく登記を分けるための分筆登記を申請します。

以上のように、期間(日数)と費用がかかりますので、必要があればお早めにご依頼ください。

 

2.処分

不動産そのものを分割することができない場合など不動産を処分する場合、不動産業者に依頼をします。
不動産の内容に従って、その不動産を得意とする、ご依頼主側に立った判断のできる業者をご紹介いたします。
日常お付き合いいただいている業者の方々ですので、ご安心いただけるものと思います。

 

 

 

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大久保事務所看板うさぎ

~5月9日に虹の橋を渡りました。大久保事務所で預かってから約3年と短い間でしたが、皆様には大変よくしていただき、ありがとうございました。~
撫でてあげるととても喜びますので、うさぎさんがお好きな方は是非撫でてあげてください。
知人から譲り受けたうさぎのため、生年月日や種類などはわかりませんが、事務所総出で愛情たっぷり育てています(*^-^*)